■福祉用具貸与の対象
●手すり★ (工事をともなわないもの) |
●スロープ★ (工事をともなわないもの) |
●歩行器★ | ●歩行補助つえ★ |
●車いす | ●車いす付属品 |
●特殊寝台 | ●特殊寝台付属品 |
●床ずれ防止用具 | ●認知症老人徘徊感知機器 |
●移動用リフト (つり具を除く) |
●自動排せつ処理装置 (原則として要介護4・5の人のみ) |
※要支援1・2および要介護1の人は、原則として★印の用具のみ保険給付の対象です。
※自動排せつ処理装置のうち尿のみを吸引するものについては、要支援1.2、要介護1~3の人も対象になります。
■福祉用具購入の対象
●腰掛便座 | ●入浴補助用具 |
●自動排せつ処理装置の交換可能部品 | |
●簡易浴槽 | ●移動用リフトのつり具の部分 |
●排泄予測支援機器 | ●スロープ |
●歩行補助つえ | ●歩行器 |
※都道府県等の指定を受けた事業者から購入した場合のみ、福祉用具の購入費が支給されます。
※事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されているので、購入の際は相談しましょう。
※スロープ・歩行補助つえ・歩行器については、令和6年4月から貸与、販売の選択制が導入されました。
●サービス費用について
福祉用具の購入については、いったん利用者が全額負担します。あとで領収書、カタログのコピーを添付し市町か広域連合に福祉用具購入費支給申請を提出すると、一年度(4月から翌年3月)で10万円を上限に利用者負担分を除いた額が支給されます。 |