■福祉用具貸与の対象

●手すり

(工事をともなわないもの)

●スロープ

(工事をともなわないもの)
●歩行器 ●歩行補助つえ★
●車いす ●車いす付属品
●特殊寝台 ●特殊寝台付属品
●床ずれ防止用具 ●認知症老人徘徊感知機器

●移動用リフト

(つり具を除く)

●自動排せつ処理装置

(原則として要介護4・5の人のみ)

※要支援1・2および要介護1の人は、原則として印の用具のみ保険給付の対象です。

※自動排せつ処理装置のうち尿のみを吸引するものについては、要支援1.2、要介護1~3の人も対象になります。

■福祉用具購入の対象

●腰掛便座 ●入浴補助用具
●自動排せつ処理装置の交換可能部品
●簡易浴槽 ●移動用リフトのつり具の部分
●排泄予測支援機器 ●スロープ
●歩行補助つえ ●歩行器

※都道府県等の指定を受けた事業者から購入した場合のみ、福祉用具の購入費が支給されます。

※事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されているので、購入の際は相談しましょう。

※スロープ・歩行補助つえ・歩行器については、令和6年4月から貸与、販売の選択制が導入されました。

●サービス費用について

福祉用具の購入については、いったん利用者が全額負担します。あとで領収書、カタログのコピーを添付し市町か広域連合に福祉用具購入費支給申請を提出すると、一年度(4月から翌年3月)で10万円を上限に利用者負担分を除いた額が支給されます。