■介護保険料の財源

 介護保険制度は、介護が必要な人や、介護をされるご家族の負担を社会全体で支えることを目的につくられたものです。介護保険は公費(国や都道府県、市区町村の負担金)と40歳以上のみなさんが納める保険料の50%ずつを財源に運営しています。サービスを十分に整えることができるように、そして介護が必要となったときには、誰もが安心してサービスを利用できるように、保険料は必ず納めましょう。

■介護保険料の算定ついて

 40歳~64歳の方(第2号被保険者)の保険料

 40歳~64歳の方の介護保険料は、加入している健康保険に含まれ一括して納めることとなっています。算出方法は各健康保険によって異なりますので、ご自身が加入している健康保険の窓口にお問い合わせください。

 65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

65歳以上の方の介護保険料は基準をもとに、所得や課税状況に応じて決められます。
●令和6~8年度の所得段階別保険料表

  

所得段階 対  象  者 保険料率

保険料

(月額)
第1段階

●老齢福祉年金受給者で、本人及び世帯全員が住民税非課税の方

●生活保護受給者

●本人および世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

基準額

×0.285

24,690円

(2,058円)
第2段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の方

基準額

×0.485

42,020円

(3,502円)
第3段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超えている方

基準額

×0.685

59,340円

(4,945円)
第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方

基準額

×0.9

77,970円

(6,498円)
第5段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えている方 基準額

86,640円

(7,220円)
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額120万円未満の方

基準額

×1.2

103,960円

(8,664円)
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

基準額

×1.3

112,630円

(9,386円)
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

基準額

×1.5

129,960円

(10,830円)
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

基準額

×1.7

147,280円

(12,274円)
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

基準額

×1.9

164,610円

(13,718円)
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方

基準額

×2.1

181,940円

(15,162円)
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

基準額

×2.3

199,270円

(16,606円)
第13段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方

基準額

×2.4

207,930円

(17,328円)

 ※老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれた方などで、一定の所得がない方や、他の年金を受給できない方に支給される年金です。

 ※合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

  平成30年4月からは、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除」及び「公的年金等に係る雑所得を控除(所得段階が

  第1~5段階のみ)した金額を用います。

■介護保険料の納め方

●特別徴収(年金天引き)

 年金が年額18万円以上の方は、原則として特別徴収(年金天引き)となります。年金の支払いの際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が特別徴収の対象です。

 

 前年度から継続して特別徴収の方の保険料は、4・6・8月と10・12・2月に区分されます。4・6・8月は仮の保険料額を納付します(仮徴収)。10・12・2月は、6月以降に確定する前年の所得などをもとに、本年度の保険料を算出し、そこから4・6・8月の保険料を除いて調整された金額を10・12・2月に振り分けて納付します(本徴収)。

■年金が年額18万円以上でも、次のような場合には一時的に納付書で納めることがあります。

 ・年度途中で65歳になったとき

 ・年度途中で保険料額や年金額が変更になったとき

 ・年度途中で他の市町村から転入したとき

 ・年金が一時差し止めになったときなど

●普通徴収(納付書払い・口座振替)

 年金が年額18万円未満の方は、普通徴収となります。紀南介護保険広域連合から送付される納付書で、金融機関などで納めることができます。また、口座振替の申し込みをしていただいている方は、納期限日(偶数月の末日、12月については25日、土日祝日の場合は翌営業日)に口座から引き落としをします。